(8) 甲板等を貫通する電路
(イ) 水密の甲板又は隔壁、気密隔壁を貫通する電路については、設備規程第252条の規定による。
(ロ) 前(イ)以外の甲板、隔壁を貫通する電路については、設備規程第253条の規定による。
(9) 電路の接続
電路の接続については、設備規程第254条の規定による。
(10) 線端処理
線端処理については、設備規程第255条の規定による。
(11) 電路の固定
電路の固定については、設備規程第256条の規定による。
(12) 磁気コンパスに対する影響
磁気コンパスに対する考慮については、設備規程第257条の規定による。
(13) 電路の布設
外洋航行船でケーブルの難燃性については、設備規程第258条の規定による。
(14) タンカー等における配線
タンカー等における配線については、設備規程第259条の規定による。
(15) 外洋航行船の配線
安全上必要な電路については、設備規程第260条の規定による。
(16) 国際航海に従事する旅客船の配線
安全上必要な電路については、設備規程第261条の規定による。
(17) 電路の絶縁抵抗
電路の絶縁抵抗については、設備規程第262条の規定による。
2.6.3 接地
(1) ケーブルの金属被覆の接地
ケーブルの金属被覆の接地については、設備規程第263条の規定による。
(2) 接地灯及び接地警報器
接地灯及び接地警報器については、設備規程第264条の規定による。
(3) 中性線の接地
中性線の接地については、設備規程第265条の規定による。
(4) 接地線中のしゃ断装置
接地線中のしゃ断装置については、設備規程第266条の規定による。