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(1) 主配電盤側で、過負荷及び短絡に対して適切に保護されること。

(2) 主電源装置の故障により、非常配電盤側において自動的に切り離されること。

(3) 系統が非常配電盤から主配電盤へ逆給電できるように構成されている場合には、非常配電盤側においても少なくとも短絡に対して保護されること。

6. 非常配電盤は、非常回路への自動給電を確保するために、必要に応じて非常回路以外の回路を非常配電盤から自動的に切離すための措置を施したものでなければならない。

 

3.3.6 試験設備

非常電気設備は、定期的試験のための措置を施したものでなければならない。なお、定期的試験には、自動始動装置の試験を含めなければならない。

 

(関連規則)

SOLAS条約

 

(1) 第III章11規則

4招集場所及び乗艇場所は、適当な場合には、第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される非常電源によって給電される照明装置により十分に照明する。

(2) 第III章15規則

7進水準備中及び進水中において、救命用の端艇及びいかだ並びにこれらの進水装置並びに救命用の端艇及びいかだが進水する水面は、適当な場合には、第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される非常電源によって給電する照明装置により適切に照明する。

 

(2) 非常電源などに対する表示は、非常の場合にも直ちに間違いなく操作ができるよう、それぞれ必要な場所に、操作指示を明示したものとする。

〔説明〕

1] 非常電源等に関する上記関係条文の概要を表1に示す。

2] 内航ロールオン・ロールオフ旅客船とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。

3] ロールオン・ロールオフ旅客船とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)又は車両区域を有する旅客船をいう。

 

 

 

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