(2) 3.2.3-3(2)から7の非常照明装置に対して18時間
(3) 国際海上衝突予防規則により要求される航海灯及びその他の灯火並びに船籍国の国内法により要求される灯火に対して18時間
(4) 次の各装置に対して18時間。ただし、各装置が非常時の使用に適した場所に設置された蓄電池より18時間独立した給電を受けられる場合を除く。
(a) 非常時に要求されるすべての船内通信装置
(b) SOLAS条約V章12規則により要求される航海装置(船籍国の国内法によって装備することが免除されるものを除く。)なお、そのような装置に給電することが不合理又は不可能と認められる場合には、総トン数5,000トン未満の船舶に対してこの規定を適用しない。
(c) 火災探知装置及び火災警報装置
(d) 間欠使用の昼間信号灯、汽笛、手動火災警報装置及び非常時に要求されるすべての船内信号装置
(5) R編5.12により非常発電機から給電されるように設計された消防ポンプに対して18時間
(6) D編15.26により非常発電機から給電されるように設計された操舵装置に対して、同規定により要求される時間
(7) 短期間の航海に規則的に従事する船舶については、適切な安全性の標準が得られていると認められる場合には、前(2)から(5)に掲げる18時間を、12時間を下回らない範囲において短縮することができる。
3.3.3 非常電源装置の種類及び性能
非常電源装置は、次の規定に適合する発電機又は蓄電池のいずれかとしなければならない。
(1) 非常電源装置が発電機の場合には、次による。
(a) 発電機は、引火点が43℃(密閉容器試験)以上の燃料の独立供給装置付きの適当な原動機によって駆動されること。
(b) 次の(d)に適合する一時つなぎの非常電源装置が備えられていない場合には、発電機は主電源装置の故障により自動的に始動すること。なお、非常発電機が自動的に始動する場合には、発電機は自動的に非常配電盤に接続され、かつ3.3.4に掲げる負荷は自動的に非常発電機に接続されること。
(c) 非常発電機を始動できる第2の手段が設けられていない場合には、唯一の貯蔵エネルギーが自動始動動作により完全に消耗されることがないように保護されること。