2.4.12 非常電源等
(1) 非常電源等については、設備規程第299条から第302条の2までの規定による。
(非常電源)
第299条 国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
(1) 次に掲げる要件に適合する蓄電池
イ 常に必要な電力が充電されているものであること。
ロ 電圧を定格電圧の(±)12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
(2) 次に掲げる要件に適合する発電機
イ 独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏43度以上の燃料を用いるものに限る。)によって駆動されるものであること。
ロ 主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるものであること。
2. 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第6号から第8号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
(1) 船舶救命設備規則第87条第13号並びに第90条第1項7号及び第8号の照明装置
(2) 非常標識(電気式のものに限る。)
(3) 非常照明装置
(4) 船灯
(5) VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置及びVHF無線電話
(6) MFデジタル選択呼出装置、MFデジタル選択聴守装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
(7) インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
(8) HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
(9)船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であって次に掲げるもの
イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話