(2) (1)に掲げる以外の装置を認める場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。
(3) 外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(1)及び(2)を準用すること。
183.2.3.2 (機関区域無人化船の発電設備)
(1) 船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備が始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第2号の規定に該当する。
(2) 第3号の警報装置については、表183-2・3(1)によること。
備考
(1) Hは高位警報、Lは低位警報を示す。
(2) 検出部を制御用と兼用して差し支えない。
2] 設備規程第183条〜第183条の2関連(NK規則)
3.2.1 主電源装置
1. 3.1.2(1)に該当するすべての電気設備に電力を供給するために十分な容量の主電源装置が設けられなければならない。この主電源装置は、少なくとも2組の発電装置より構成されたものでなければならない。
(2) 前1.の発電装置の容量は、いずれか1組の発電装置が停止した場合においても、正常な稼働状態における推進と安全を維持するために必要な電気設備へ給電できるものでなければならない。
また同時に、少なくとも調理、暖房、糧食用冷凍、機械通風、衛生水及び清水のための各装置を含む最低限の快適な居住状態を確保するものでなければならない。
3 主電源装置の構成は、推進機関又は推進軸系の回転数及び回転方向に係わりなく3.1.2(1)に該当する電気設備の運転を維持できるものでなければならない。