(2) 第5号の機関区域無人化船、限定近海船及び限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船にあっては174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ、糧食用冷凍機、機関区域用通風機(自然通風が十分可能な場合に限る。)、居住区域用通風機並びに(2)及び(14)から(19)までに掲げるものを除く。)
183.2.2
(1) 主電源を主機により駆動する場合は、当該主電源は、錨泊、入出港、及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって、例えば次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、(b)および(c)の場合には、他の主発電装置を使用することなく主機を始動できるものであること。
(a) バックアップ用の補助機関を有するもの