(3) 無負荷から定格負荷までのすべての負荷において、整定速度変動は、定格速度の5%以下であること。
2. 非常用発電機を駆動する原動機の調速特性は、次によらなければならない。
(1) 非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に遮断した場合、-1.(1)に規定する速度変動を超えないこと。
(2) 非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に加えた場合、-1.(2)に規定する速度変動を超えないこと。
(3) 無負荷から非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷までの負荷において、-1.(3)に規定する整定速度変動を超えないこと。
3. 並行運転される交流発電機を駆動する原動機の調速機は、2.4.14-3及び-4に規定する負荷分担が確実に行なえるものであって、かつ、常用の周波数のもとで発電機定格負荷の5%以内の負荷移動の調整が容易に行えるものでなければならない。
4. 並行運転されるタービン駆動の直流発電機は、過速度調速機が動作したときに発電機の遮断器を開く装置を備えたものでなければならない。
(2) 発電設備の容量
発電機の容量については、設備規程第183条及び第183条の2の規定による。
(発電設備の容量)
第183条 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
(主電源)
第183条の2 次に掲げる船舶の主電源は、2組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの1組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
(1) 外洋航行船
(2) 外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く)
(3) 係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る)
(4) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
(5) 第1号、第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船
2. 外洋航行船の主電源を構成する発電装置は、主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものでなければならない。