(1) 原動機
発電機を駆動する原動機については、設備規程第185条及び第186の規定による。
(原動機)
第185条 発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において10パーセント以内及び整定後5パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2. 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を付けなければならない。
第186条 蒸気タービンで駆動される直流発電機が2台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しゃ断器が同時に開くようにしなければならない。
(関連規則)
1] 設備規程第185条関係(船舶検査心得)
185.1 (原動機)
(1) 「管海官庁が指示する負荷」は、除去の場合にあっては発電機の定格出力、投入の場合にあっては最初に発電機の定格出力の50%、その後60秒以内に残りの出力とする。
ただし、これにより難い場合又はこれによることが不合理な場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。
(2) 主機により駆動される発電機については、第196条ただし書及び第199条の規定との関連において支障のないようにすること。
2] 設備規程第185条関連(NK規則)
2.4.2調速特性
1. 主電源装置用原動機の調速機の調速特性は、次によらなければならない。
(1) 発電機の定格負荷を急激に遮断したとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。
(2) 発電機の定格負荷の50%を急激に加え、速度が整定した後、残りの50%をさらに急激に加えたとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。また、最終整定速度の1%以内に回復するまでの時間は、5秒を超えないこと。なお、これにより難い場合及び発電機の負荷条件が著しく異なる場合は、本会の適当と認めるところによる。