(関連規則)
1] 設備規程第178条関係(船舶検査心得)
178.1 (絶縁距離)
(1) 居住区等の乾燥した場所に設置され、かつ、推進及び安全に直接関係のないものについては、JISによることとしても差し支えない。
2] 設備規程178条関連(NK規則)
2.1.5 絶縁距離
(1) 電位の異なる充電部間、充電部と大地間の空間距離及び沿面距離(以下本編において絶縁距離という。)は、材料の性質と使用状態に応じて、使用電圧に対して十分なものでなければならない。
2回転機の端子箱内、配電盤母線及び制御用器具の絶縁距離は、本編該当規定に定める値とする。
2.4.12 回転機の端子箱内の絶縁距離
(1) 回転機の端子箱内の絶縁距離は表H2.4に定める値以上でなければならない。