(1) 船舶の稼働上不可欠なものであること
(2) 当該混合気に引火しない形式のものであること
(3) 当該場所に適したものであること
(4) 遭遇するおそれのある粉じん、蒸気又はガス中において安全に使用できることが適切に証明されているものであること
8. 電気機器及びケーブルは、回路を開閉しても、磁界の変化によって磁気コンパスの指度に悪影響をおよぼさないように、磁気コンパスから離して装備しなければならない。
(5) 絶縁距離
絶縁距離については、設備規程第178条の規程による。
(絶縁距離)
第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。