2. 舶検第371号(51.9.27)
集魚灯の供給電圧について
下記(1)〜(4)留意のうえ感電、火災、漏電等に対する電気的安全性を十分確認した場合に限
り船舶設備規程第172条の規定にかかわらず交流250ボルトまでの供給電圧を認めて差し支えない。
記
(1) 配電盤、区電盤及び分電盤はデッドフロント型とすること。
(2) 最終支回路と集魚灯リード線の接続は、船舶設備規程第254条の規定によること。ただし、ケーブルの防水性、難燃性、機械的強度、電気的性能を損なう恐れのない方法で接続する場合は同規定によらなくてもさしつかえない。
(3) 他動的損傷の受けやすい場所に布設する電路の配線工事は船舶設備規程第247条の規定によること。
(4) 定格出力50kW(又は50kVA)以上の発電機を制御する配電盤の自動しゃ断器は、船舶設備規程第221条に規定する自動しゃ断器とすること。
3. 船舶検査心得172.0(供給電源)
(1) 「小型電気器具」とは、照明用の支回路にコードにより接続する扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機等をいう。
4. 舶検第373号(53.9.1)
探照灯及び投光器の供給電圧について
九海舶検第143号(昭和53年8月4日付け)をもって伺い出のあった標記については、下記を条件として交流250Vまで認めて差し支えない。
記
(1) 探照灯及び投光器は固定式かつ防水性のものとすること。
(2) 操作用電圧は交流100V以下とし、器具は船体にアースすること。
(3) 灯具は次の試験に合格すること。
(i) 絶縁耐力試験(試験電圧は1,500V、試験時間は1分間とすること。)
(ii) 絶縁抵抗試験(1メグオーム以上)