(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
(関連規則)
設備規程第172条関係(舶検)
1. 舶検第210号(42.10.23)
船舶設備規程第172条に規定する電熱設備の供給のうち居住区域(船舶防火構造規則第2条
14号の居住区域をいう。)以外の場所で使用される固定式の電熱設備の供給電圧にあっては、その取扱者が火災、漏電等の電気的安全性を十分確認した場合は同規程第172条の規定にかかわらず同規程170条第1項の規定に基づき交流、直流の両方式とも500Vまでの供給電圧を許可して差し支えない。