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6 支払条件

〔説明〕受注者、発注者とは

(a) この基準で、受注者とは、電気装備業者を、発注者とは、造船所をいう。

(b) この項に示す注文仕様書とは、発注者が発行する電気艤装工事注文仕様書のことで、発注者が工事の計画、希望等の要点を示した図書をいう。

(c) 工事設計図書とは、受注者が注文仕様書に基づいて、作成した工事の内容を表わした図書をいう。

 

1.4 工事設計図書の承認

受注者は、注文仕様書により、工事設計図書及びその他必要な図面を作成し、工事を行なう前に発注者の承認をうける。

 

1.5 現場作業責任者の指名

船舶の電気艤装について、工事の委託を受けたときは、受注者は、その工事の現場作業に対し、十分責任を負うことのできる専門的能力を有する現場作業責任者を指名する。

〔説明〕現場作業責任者

受注者は、工事にあたり、現場作業の責任者を設けるものとする。これにより注文者と作業者とが直接交渉するようなことを避け、責任者が窓口となり、工事の円滑を計ることができる。

 

1.6 現場作業責任者の範囲

現場作業責任者は、受注者からの指示事項及び工事の現場作業について、その工事の完了引き渡しが終るまで、一切の責任を負う。

 

1.7 工事の完了引き渡し

船舶の電気艤装について、受注した工事をすべて完了し、これを引き渡すときは、受注者は、施工した工事に見合う完成図面等必要な書類(完成図書)を作成し、これを受注者に引き渡すことにより、工事の完了引き渡しを終えたものとする。

 

1.8 その他一般注意事項

(1) 非重要設備(2.2.7項にかゝげる設備以外の設備をいう。)の場合における本基準の適用については、発注者と協議のうえ、実際上必要がないと思われる部分について、適当に省略することができる。

(2) 木船、又はF.R.P.船の場合における本基準の適用については、不適当な部分は適用を除外し、実際上必要がないと思われる部分については、適当に省略し、必要によっては、他の方法に変更することができる。

 

 

 

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