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1.3 受注及び契約

船舶の電気艤装について、工事の委託を受けようとするときは、受注者は、注文仕様書により、工事の内容につき発注者と十分な検討打ち合せを行ない、これに基づいて、必要な工事設計図書(図面を含む。)及び下記項目に関する契約条項を含む工事契約書を作成し、取り引きの公正を期するものとする。

1 工事の概要

(付属書類として工事設計図書を添付。)

2 発注者から支給される物件及び発注者が直接施工する工事の範囲

3 工期、又は納期

4 保証期間及び保証範囲

5 工事価格

 

 

 

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