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5] 保護等級4に対する検査

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6] 保護等級5に対する検査 次によって行い、器具の外被内に、器具の性能に支障をきたす粉末が蓄積してはならない。

(イ) 付図2に示す試験装置を用い、試験装置内容積の1m3当たり2kgのタルク粉を用意し、これを循環ポンプによって試験装置内を絶えず循環する空気中に均等に浮遊させる。タルク粉の大きさは、線経50μm、線間75μmの四角のメッシュの金網を通過するものとし、20回以上使用しないこと。

また、器具は、試験装置内に、正規の取付状態と同様に取り付けるか又はつるし、この器具内は真空ポンプによって、試験装置内の圧力と1.96kPa[200mmH2O]以内の差圧の真空度を保つものとする。

(ロ) 1時間当たり器具内の空気量の40倍から60倍の量を引き出せるならば、この検査は2時間で打ち切る。

また、器具内外の圧力差が1.96kPa[200mmH2O]の真空度で、1時間当たり器具内の空気量の40倍を引き出すことができなければ、器具内の空気量の80倍の量に達するまで続ける。ただし、いかなる場合でも8時間以上検査をする必要はない。

7] 保護等級6に対する検査 6](イ),(ロ)によって行い、器具の外被内に粉末が蓄積してはならない。

 

付図1 試験指

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