表1.2
備考:この表の保護等級をドレン抜き、通風穴、コーミシゲ等のある器具にどのように適用させるかは、個別規格等による。 注:外来物に対する検査はJIS F 8007-89に無通電状態にて次に示す要領で行うよう規定されている。 1] 保護等級0に対する検査 検査は、行わない。 2] 保護等級1に対する検査
備考:この表の保護等級をドレン抜き、通風穴、コーミシゲ等のある器具にどのように適用させるかは、個別規格等による。
注:外来物に対する検査はJIS F 8007-89に無通電状態にて次に示す要領で行うよう規定されている。
1] 保護等級0に対する検査 検査は、行わない。
2] 保護等級1に対する検査
3] 保護等級2に対する検査 次によって行う。 (イ) 外被の開放部に、付図1に示す同一方向にだけ90度曲げられる試験指で10N[1kgf]以下の力を加えたとき、試験指が通過しないか又は通過した場合は試験指を任意の方向にまげても試験指が充電部又は危険な回転部に触れてはならない。
3] 保護等級2に対する検査 次によって行う。
(イ) 外被の開放部に、付図1に示す同一方向にだけ90度曲げられる試験指で10N[1kgf]以下の力を加えたとき、試験指が通過しないか又は通過した場合は試験指を任意の方向にまげても試験指が充電部又は危険な回転部に触れてはならない。
4] 保護等級3に対する検査
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