2・9・6 防火構造及び消防設備
船内における火災は、生命財産に対し最も危険なものの一つでる。船舶防火構造規則は、万一火災が発生しても延焼を最小限に食い止めるために、船舶を構造の面から、規制しているものである。即ち、1]国際航海に従事する旅客船の防火構造、2]国際航海に従事しない旅客船の防火構造、3]総トン数500トン以上の貨物船の防火構造、4]総トン数500トン以上のタンカーの防火構造、5]貨物フェリー等の防火構造、6]防火措置のように6段階に分けて、それぞれ構造面、設備面等について規定している。
また、船舶消防設備規則は、積極的に火災を発見し、消火するために必要な設備についての規定である。
火災の発見のために火災探知装置を設け、消火のために射水消火装置(消火ポンプ)をはじめ、固定式鎮火性ガス消火装置(炭酸ガス、不活性ガス)固定式泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、消火器等が船舶の種類、トン数に応じて、それぞれ設備されることになっている。
詳細については船舶消防設備規則第3章を参照のこと。