日本財団 図書館


(4) 法律的枠組み

これまで、ジャマイカの海事産業は1894年の英国商業海運法(The British Merchant Shipping Act.)により規定されてきた。しかし、ジャマイカ海運法が現在、議会で審議中である。

また、1973年に設立した港湾法に代る新しい港湾法も検討中である。

 

5-3 The Port Authority of Jamaica

(1) 組織

Port Authorityは以下の4つのDepartmentから成る。

 

Port Ownership Department

Export Free Zone Department

Harbours Department

Pilotage Department

 

Port AuthorityにはPresident以下、Executive Vice President、Senior Vice President(3人)の計5名により、Management committeeを設置している。

そして、Management Committeeとは別に、担当大臣が委員(12人)を指名するBoardが設置されている。

Port Authorityの職員は300人、うち港湾関係に200人、Export Free Zone関連に100人である。

 

(2)管理内容

Port Authorityは計画策定、建設、管理まですべてを実施する。

1973年に設立されて、1975年6月からキングストン港においてTransshipmentの取扱いを開始したが、この計画づくり、建設はすべてPort Authoritryが実施したものである。

 

115-1.gif

 

のコンテナを取扱っているが、現在、取扱いコンテナの80%はトランシップメントである。そして、1996年から新コンテナターミナル(南埠頭)を供用開始した。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION