1] lnstituto Autonomo(港湾自治機関)方式
プエルト・カベジョ港、グアラナオ港、マラカイボ港の3港
(但し、プエルト・カベジョ港はいずれ次の2]の形態に移る予定)
これは、公共組織であり、「Ley de Administracion Publica(公共運営法)」に基づき運営する。
長所:州に権力が与えられている。必要な場合、州が補助金を支出する。倒産が認められていない。
短所:フレキシブルが少ない。総裁は州知事が指命する他、州知事の影響が大きく、政治的権力に左右される。また、州知事にはInstituto Autonomoの理事会が決定した事項について拒否権が与えられている。
2] 州の第三セクター方式
グアンタ港、プエルトスークレ港、プエルトカルパノ港の3港
資本の50%以上を州が所有する民間会社(第三セクター)を商業法に従って設立、運営する。
長所:1]よりフレキシブル、理事会が決定権を持ち、港で活動している民間会社も理事会に参加できる。
1]と3]の中間。
短所:1]と3]の中間。
3] コンセッションにより民間が運営する方式
エルグアマチェ港、ラセーバ港の2港
全ての事項はその投資会社が決定できる。
短所:経済的問題がある。
なお、ラグアイラ港については、未だ中央政府に属している。
これは、ラグアイラ港がFederal Districtに位置しているからである。ラグアイラ港を運営するため、1992年にPuerto de Litoral Central (PLC)という会社を国が設立した。PLCは管理のみ行い、荷役作業は民間の作業員が行っている。
ラグアイラ港については、20年間の投資計画の条件付きでPLCを民間に売却することとしている。但し、土地、インフラは国の財産であり港湾の運営権のみ売却する。20年間に投資した資産(クレーン、ビル、倉庫など)は契約期間終了時に国に帰属させる(BOT方式)。