1] 州間又は国際貿易に関連する全ての港湾は、国家の許可を必要とし、その港湾資格の認可に関連して行政権者に助言する。
2] 港湾法及び同規則の遵守を管理する。
3] コンセッション契約における建設計画、運営計画、許可条件が遵守されるよう管理する。
4] 全港湾の近代化、効率化の達成を促進し、支援する。
5] 港湾の管理及び運営への民間の参加を促進する。
6] 港湾設置を促進する州、市への技術的・法律的視点から助言する。
7] 浚渫の責任が紛らわしい地域における浚渫に関して、その境界及び責任を設定する協約を定める。
8] 港湾領域内で行動する国家の各種監督機関及び統制機関の行動を調整し、提供されるサービスが能率的に機能するよう便宜を図る。
現時点では州内での整理も完全に終わっておらず、未だ過渡期であるが、現在と最終的な姿を図化するとすれば次のようになる。