日本財団 図書館


1) 州にまたがる事務組合による管理:2港

二つの州の議会の議決によって設立され、連邦政府による承認を受けた事務組合による管理、港湾行政の区域は両州の一部となる。

ニューヨーク・ニュージャージー港、デラウェアリバー港

 

2) 州による管理:14港

州の行政と同じ港湾行政区域となる。

ハンプトンローズ港(バージニア州)、シアトル港、タコマ港(ワシントン州)、ポートランド港(オレゴン州)、ニューオリンズ港(ルイジアナ州)、ボルティモア港(メリーランド州)、ボストン港(マサチューセッツ州)他

 

3) 広域特別港湾行政区:2港

州の法律によって設立され、二つ以上の郡にまたがる港湾行政区を持つもの。

ポートランド港(オレゴン州)、サンディエゴ港湾行政区

 

4) 郡による管理:8港

郡の行政による管理で、特に、港湾行政区を設立しない。

マイアミ港、クリーブランド港、デトロイト港

 

5) 特別港湾行政区によるもの:40港

特別に定められた港湾行政区をもつもの。多くの場合、郡の範囲と一致する。

エバーグレース港 ジャクソンビル港、ヒューストン港、カラマ港、ロングビュー港、シアトル港、タコマ港、ストックトン港、他

 

6) 市の管理:14港

市の行政による管理を行うもの。14港

オークランド港、ロサンジェルス港、ロングビーチ港、サンフランシスコ港、等カリフォルニア州の港湾、及び、リッチモンド港(VA)、ウィルミントン港、ニューヨーク市所有の港湾施設、他

 

7) 信託統治領の港湾:4港

信託統治領の港湾を管理するもの。

プエルトリコ港、ヴァージンアイランド港湾局、グアム港、他

注:86港のうち2港については不詳

 

また、これらの港湾を管理する組織の形態を見ると、ほとんどの場合意思決定を行うボードが置かれており、そのコミッショナーが選挙で選ばれるのが271港、州・郡・市の長から指名されるものが54港、ボードがないものが5港である。米国の港湾はその独立性の強さから、次の同様に7種類の形態に分類した研究がある。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION