議題13:その他の議題
DSC 4/13(独):1972CSC条約関連、許容されたCSC安全承認板の材質を知るための相互システムに関する議論
○ 主要点:本文書は、国際輸送時に本件に関する誤った解釈を防ぐための提案である。許容されたCSC安全承認板の材質を各国主管庁が知るための相互システムに関する議論すべき方法を提案している。
○ 小委員会への要請事項:パラ4
○ 関連文書:CSC/Circ.100付録パラ10.8
1 CSC条約の付録に安全承認板は、耐久性のある、非腐食性、かつ、耐火性のある長方形の板でなければならないと規定されている。CSC/Circ.100によれば各国主管庁は、独自の方法でCSC安全承認板の材質を定義することができる。実際上、このことが誤解を生じさせている。
2 自己-粘着力を有するアルミニウム箔製のCSC安全承認板の使用の許可が要請されている。これらは、費用効果的な方法で製造でき貼付でき、かつ、付帯費がかからない。(リベット用の穴あけ、コンテナの腐食性がより低くなる)火災が生じた場合、特に所有者の番号がコーナーに刻まれている場合は、識別が可能である。種々の船主の協力により、アルミニウム箔製のCSC安全承認板の使用が許可されるために検討されてきた。
3 国際輸送において誤った解釈を避けるために、条約の締約国政府が、お互いに自国に関連する定義及び許可について周知することによるシステムが検討されるべきであることを提案する。この相互情報交換は、IMOを通じて告知形態で行うことができる。
小委員会への要請事項:
4 小委員会に上記を銘記し適切な措置をとるよう要請する。
DSC 4/13/1(独): CSC-試験荷重及び適用負荷(長手方向緊締に関する静的試験)の明確化及び整合された解釈の必要性
○ 主要点:本文書は、「CSC条約に従ってコンテナの長手方向緊締に関する試験のために規定された基準が不統一及び曖昧な方法で解釈されている」ということを発議する提案である。
○ 小委員会への要請事項:パラ4
○ 関連文書:CSC付録II.5長手方向緊締
1 実際上、CSC条約付録II.5の文書内容については、誤解が生じ得る。一方、このII.5の序文には、内陸輸送においてコンテナは、2gの加速度を受ける可能性があると説明されている。このように縦方向に2gの動的荷重が仮定されなければならない。動的荷重を想定した試験が、明らかに静的試験と同一に扱われている。圧縮及び緊張力は、2R(=g)の値であると認識されている。
2 これらについて明確化する必要がある。予想できる反対意見、即ち動的荷重が、同じ大きさの静的荷重で扱われているということが、繰り返し指摘されてきた。2gの加速度は、通常のオペレーションにおいて動的荷重の値と見なさなければならない。コンテナに要求される構造応力は、長手方向緊締の試験のみでは確定できず、CSC条約に従った全ての基準が満たされることを確認することにより確定できる。
3 2gの加速度が、通常のオペレーションにおいてコンテナにかかる動的荷重の値と見なさなければならないということを明確にすることが望ましい。長手方向緊締-他の試験基準を満足する-に関する静的試験のために規定されている2gの試験力については、コンテナの構造応力が通常のオペレーションにおいて生ずる荷重に十分耐え得ることを確かめなければならない。
小委員会への要請事項:
4 小委員会にこの提案を審議し適切な措置をとるよう要請する。
議題14:MSCへの報告