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(b) 危険物作業従業員は、本節の教育訓練要件が適用される職能以外の職務に従事してはならない。本章の適用要件を遵守する義務は雇用主にあること。

(c) 教育訓練は、雇用主又はその他の公的若しくは私的な団体によって提供されて差し支えない。

(d) 雇用主は、危険物作業従業員が適用される課目について適切な手段によって試験されることを確実にしなければならない。

§ 172.704教育訓練要件

(a) 教育訓練には次を含む。

(1) 一般的認識/習熟訓練

(2) 職能別特定教育訓練

(3) 安全教育

(b) OSHA(労働省職業安全健康局)又はEPA(環境保護局)の教育訓練

(c) 初期及び再教育

(d) 記録保持

(e) 制限;危険物運送に使用するための基準に合格する容器を修理し、改造し、再生し又は試験を行う従業員であって、本章の要件が適用される職務を行わない者は安全教育は受けなくて差し支えない。

[49CFR § 171.8の抜粋]

§ 171.8定義及び略記号

[49CFR § 176.13の抜粋]

§ 176.13遵守の責任及び教育訓練

(a) 他の者がその特定の義務を履行しなければならないと本章において特別に定める場合を除き、各運送入は特定された義務を履行し、かつ、本partの全ての適用要件を遵守しなければならず、また、その危険物作業従業員が関連する教育訓練を受けることを確実にしなければならない。

(b) 運送人は、当該運送に関与するそれぞれの危険物作業従業員がpart172のSubpart Hによって要求される教育訓練を受けていない場合には、当該危険物を船舶によって運送してはならない。

(c) 乗組員が本章の教育訓練要件の適用対象となる危険物作業従業員である場合の、本章の§ 172.704(d)によって要求される教育訓練に関する記録は、当該乗組員が乗船中当該船舶に備え置かなければならない。

 

DSC 4/8/2(スウェーデン):個品危険物の運送に関する教育訓練要件

○ 主要点:FAL.6/Circ.7に関連して、スウェーデンの個品危険物運送に係る教育訓練要件に関する情報を提供する。

○ 小委員会への要請事項:パラ3

○ 関連文書:FAL26/19パラ12.39.8及びFAL.6/Circ.7

1 FAL.6/Circ.7に関連して、スウェーデン海事行政当局は、IMDGコードの規定に基づく危険物運送に関連する教育訓練要件の内容(annex)を提出する。

2 危険物運送に関する教育訓練は、STCW-95規則II/1、II/2及びII/3に基づく教育計画に含まれている。IMDGコードに従って危険物を運送している船舶の内1名以上は教育訓練を受けていなければならない。教育訓練期間は40時間である。

小委員会への要請事項:

3 本情報を検討し妥当な措置を執ることを小委員会に要請する。

ANNEX

危険物(IMDGコード)

■ IMDGコード総則及びその適用

■ 危険物の分類

■ 危険物の識別、表示、標札及び標識

■ 危険物貨物の運送書類

■ クラス2以外の危険物用のポータブルタンク及び道路用タンク自動車:次を含む;危険物用のポータブルタンク及び道路用タンク自動車の一般要件、表示・運送要件、積載方法及び隔離方法、異なる物質の性状に関連する特別要件、ポータブルタンク及び道路用タンク自動車によって運送が許可されるクラス2以外の物質。

■ クラス2の常温液化ガス用のポータブルタンク及び道路用タンク自動車の一般要件:次を含む;危険物用のポータブルタンク及び道路用タンク自動車の構造及び操作の一般要件、表示、運送要件、積載方法及び隔離方法、タンクによって運送が許可されるクラス2の常温液化ガス物質。

■ クラス2の深冷液化ガス用のポータブルタンク及び道路用タンク自動車の一般要件:次を含む;危険物用のポータブルタンク及び道路用タンク自動車の構造及び操作の一般要件、表示、運送要件、積載方法及び隔離方法、タンクによって運送が許可されるクラス2の深冷液化ガス物質。

 

 

 

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