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小委員会への要請事項:

13上記の情報に着目し、適宜処置すること。

ANNEX 1 実施の必要性の高い及び/又は 港湾地域その他に適用する教育訓練要件に関連する諸IMO規定等のリスト(修正済)

優先区分を“H”、“M”及び “L”に区分し17の規定等を挙げている。

優先区分“H”のものとしては、CSC条約、港湾地域における危険物取扱いに関する勧告、IMDGコード、BLUコード、CTUsガイドライン、CSSコード、INFコード、港湾の受入れ施設マニュアルを挙げている。

ANNEX 2 IMDGコードに基づく危険物の複合輸送のために必要な教育訓練一覧表

「職務内容」、「推奨される教育訓練分野」及び「利用する教育訓練材料」を項目とした一覧表でカリキュラムを整理したもの。

「職務内容」;危険物の分類、危険物収納と輸送物の作成、容器包装の製造、表示・標札・標識の貼付等

「推奨される教育訓練分野」;危険物の分類要件、容器包装要件、隔離要件、運送書類要件等

「利用する教育訓練材料」:添付4の「出版物、マニュアル等のリスト」の内必要なものを挙げている。

添付1: 決議A.537(13)-包装形態の危険物及び有害物質を運送する船舶における貨物の取扱いに責任を有する職員及び乗組員の教育訓練に関する勧告

添付2: 道路、鉄道及び内陸水路における危険物の運送に関わる安全指導員の指名及び職務上の資格に関するEC指令 96/35/EC

添付3: 危険物の国際道路輸送に関する欧州協定(ADR)付録B.4-危険物を運搬している自動車の運転手のための教育訓練に関する規定

添付4: 関連する出版物、マニュアル等のリスト

 

DSC 4/8/1(米国):個品危険物の運送に関する教育訓練要件

○ 主要点:FAL.6/Circ.7の要請に応えてこの文書を提出する。米国規則における個品危険物運送に係る教育訓練要件に関する情報を提供する。

○ 小委員会への要請事項:パラ3

○ 関連文書:FAL.6/Circ.7及びMSC69/22パラ9.18

1 FAL26は、SPI、特に個品危険物の運送に関する教育訓練要件に関すFAL.6/Circ.7を承認した。加盟国は、DSC4及びSPI WG次回会合において情報を検討できるように各国にある教育訓練要件に関する情報を事務局に提出するよう要請されていた。

2 本文書のannexには、米国連邦Title 49に規定されている米国の該当規則文が添付されている。これらの規則の適用範囲全ての輸送モードに適用されることに着目されたい。この規則は危険物の個品運送の全ての分野に関与する全ての個人に適用する(すなわち、この規則の適用される全ての機能を果たす容器製造者、試験を実施する者、容器再生業者、荷送人、貨物運送業者、航空・鉄道・道路・船舶運送業者等々)。この規則は、雇用主は個々の危険物作業従業員が本規則に従って正しく教育訓練、再教育されかつ試験を受けており、またその記録は保持されていることを確実にすることに責任があるという取り組みに従っている。要求される教育訓練の分類は国連勧告に規定されているものと同様の分野をカバーしている(一般的認識/習熟訓練、職能別特定教育訓練及び安全教育)。

小委員会への要請事項:

3 本議題に関する作業において本情報を検討することを小委員会に要請する。

ANNEX

[49CFR § 172の抜粋]

Subpart H-教育訓練

(a) 目的:危険物作業従業員の教育訓練要件を規定する。

(b) 適用範囲:本Subpartにおいて教育訓練とは危険物作業従業員に対して次の事項を確実にするシステム計画をいう。

・本章の一般規定に習熟すること;

・危険物に該当するものがどういうものかを理解できること;

・危険物作業従業員が実行する職務内容に適用される本章特定要件に関する知識を有すること;

・緊急応答情報、自衛手段及び事故防止方法と手順に関する知識を有すること。

(c) 運送モードごとの特定教育訓練要件、各運送モードに適用される教育訓練要件は、Parts174(鉄道)、175(航空)、176(船舶)及び177(道路)にそれぞれ規定されている。

§ 172.701:各連邦州規則等との関係:本規定では最低要件を要求しており、ある条件下では各州がより厳しい要件を課して差し支えない。

§ 172.702:教育訓練及び試験に関する適用と責任

(a) 雇用主は個々の危険物作業従業員が本規則に従って正しく教育訓練、再教育され、かつ、試験を受けていることを確実にしなければならない。

 

 

 

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