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○ 小委員会への要請事項:パラグラフ4

○ 関連文書:IMDG Code, section 26 and DSC4/3

1 IMDGコード総則第26節の序文、paragraph 9の中で、製造国の主管庁は、個々に国連番号が既に割り当てられている物質であって本節の付録1又は付録2に記載されていない物質の運送に暫定的に承認することができる。承認書には、本主管庁は26節の付録1又は付録2に本物質を採用する役割を引き受けるという主旨の文言が記載されていなければならない。

2 フランスの主管庁は、硬質プラスチック製中型容器又はプラスチック製内容器付複合中型容器に収納する「硝酸(濃度が69.5 質量%以下)、UN No.2031、Class8、容器等級II」の輸送を次の条件の下で許可している。

- 硝酸を、上記に言及した中型容器に6カ月保管しその後これらの中型容器が、IMDGコードの26節の物理的試験に合格していること。

- 中型容器は、底部開口が無いもの。

- 1,0001の公称最大容量の中型容器であること。

- 中型容器は、二次的保護付のもの。

3 従って、フランス提案は、UN2031、容器等級IIの物質のみの記載を底部開口部が無い条件で硬質プラスチック製中型容器又はプラスチック製内容器付複合中型容器に収納して運送できる液体物質用のリストに加えることを提案する。

小委員会への要請事項:

4 小委員会に、この提案を審議し、必要な措置を行うよう要請する。

 

DSC 4/3/9(独):IMDGコードの隔離要件

○ 主要点:

1. CTU(貨物輸送ユニット)に関する現行の隔離要件は、近代化船(コンテナ船及びローロー船)の状況を考慮していない。

2. 一般隔離要件は、IMDGコードの個々のクラス用に作成されており、更に特別隔離要件が個別スケジュールに示されている。

化学的及び物理的観点、ここ数年においてかなり改善されてきた容器の安全性及び新方式の荷役技術を考慮し、早急に現行の隔離要件を徹底的に見直す必要があるように思われる。本件について関連して議論され、かつ、審議中の安全問題については、下記並びに付録1及び2に示めされている。

○ 小委員会への要請事項: 隔離に関する新調査結果及び他国から得られる経験について考慮しIMDGコードの必要な改正案を作成するための作業部会を設立する。

○ 関連文書:DSC 3/15

1 SOLAS条約第VII章第6.1規則に相互に危険な反応を起こすおそれのある危険物は、隔離しなければならないと規定されている。この原則は、引き続き保持されなければならない。

2 IMDGコードに規定されている隔離要件は、もはや技術的進展を留めておらず、安全面の観点から意味をなさないものとなっている。更に実施上かなり問題を生じている。

3 危険物の隔離に関するIMDGコードの規定は、元来在来船の貨物船倉及び甲板上に積載され輸送されるものに対して策定された。相互に危険な反応を起こすおそれのある危険物が混合し事故が生じた場合、人員の保護及び船舶の安全を確保するために設計されている在来船に対して守らなければならない特別な技術要件は、存在しない。

4 今日、個品貨物の85%以上は、コンテナ又船はロールオン・ロールオフ船により輸送されている。海上輸送中に貨物が遭遇する応力は、かなり変化してきており、新しい輸送方法による広範な経験が得られている。実証されているように、現行の隔離要件をコンテナ船及びロールオン・ロールオフ船のために改正されてはいないが、安全面に関する限りかなりの改善が成されている。

5 今日、貨物は、船舶貨物ギア又は岸壁のクレーンにより、8m以上の高さのある船倉へ又はスリング、ストラップ、ウェブスリング、パレット等を使用して甲板上で荷役作業がされていない。容器包装は、かつてしばしば船上における貨物操作により損傷してきた。今日、貨物は、陸上でCTU(20'又は40')に収納される。この輸送形態に対しては、5000m3の容積を有する在来船の船倉への積付方法を比較できず、結果的に損傷がかなり少くなっている。

6 CTUに収納することにより、貨物の積付及び固縛に関する耐航性を得ることがより簡単、かつ、効果的になっている。CTUに収納されている場合、その貨物が、在来船のように輸送中貨物移動又は転倒により損傷を被るような、かなりのスピードで移動する可能性は、ほとんどない。

7 25年以上の間に得られた経験によれば、数種類の危険物がCTUに収納され輸送中損傷を受け、かつ、結果的にそれらの物質が混合するような危険性は、実際上存在しない。国連の容器包装要件は、この点に関して、かなり貢献した要因である。

 

 

 

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