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(ニ) 「塗料又は塗料関連物質、腐しよく性物質、UN3066、容器等級II又はIII」のIMDGコードへ新規掲載しようとする米提案(DSC 4/3/7)については、国連勧告、RID及び米国内危険物規則に規定されいる。

3] その他の危険物関係提案

(イ) 「EmSの改正」作業の進捗状況に関するEmS WG 議長からの報告(DSC 4/3/3)については、特段の意見はなかった。

(ロ) 「硝酸アンモニウム、酸化性物質、UN1942、容器等級III」へ積載方法規定を追加するカナダ提案(DSC 4/3/10)については、同じ特性を有する硝酸アンモニウム肥料、UN2067の積載方法規定「袋積め又はコンテナに収納された化学肥料の場合、緊急時、その貨物に出入りできる出入り口を通じて近づき易く、分解によって発生したガスや煙排出できる機械通風装置を備えていること」と同じ規定を加える提案であり安全性を強化する提案である。

(ハ) 「小委員会へE&TグループにIMDGコード様式替え作業の一貫として新コードへ国連危険物輸送専門家委員会で採択された包装方法(Packing Instructions等)を取り入れることを要請する。」英提案(DSC 4/3/13)については、単なる情報提供である。

(ニ) 「貨物輸送ユニットの表示方法」に関する独提案(DSC 4/3/15)については、現行のIMDGコードの規定(総則パラグラフ7.3.3.2.4)を関する改正提案である。即ち、「国連番号は、当該貨物輸送ユニットへ危険物がシングルコモディティ及びフルロードで収納されている場合に貼付されなければならない。」と規定されている。

従って、この規定の目的は、収納貨物が単一品名、かつ、フルロード又は多量の場合に国連番号を貼付し、非常の際にCTUの側面に貼付されている国連番号により危険物を認識し、及び事故時又は非常時の適切な処置の決定を迅速に、かつ、容易にすることである。

独提案を採用するとCTUに収納される貨物の大部分が単一危険物である場合(例えば、一個だけの非危険物が貨物に加えられた場合)から大部分の貨物が非危険物である場合(例えば、唯一の国連番号を有する危険物がごく少量の場合)まで国連番号を表示しなければならないことになり、この規定本来の主旨から外れることになるので反対である。

一方、対象危険物として「単一物品」を「唯一の国連番号が割り当てられている」に改正することに関しては、現行の規定においてもそのように解釈されており、表現がより明確になるので賛成である。

 

 

 

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