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本条約の改正は平成6年1月1日に発効したが、我が国においては本条約の対象となる運送の状況を考慮し、平成7年1月1日より施行されている。

本規定は国際航海に従事する自動車渡船に適用し、内航の自動車渡船は基本的に従来どおりの適用となった。

1) 国際航海に従事する自動車渡船の場合

危険物を積載した自動車等を国際航海に従事する自動車渡船により運送する場合、危規則上の規定の主な変更を整理すると次のとおりである。

 

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