一 火薬類
二 高圧ガス
三 腐しょく性物質(引火性又は毒性を有するもので、告示で定めるものに限る。)
四 毒物(液体又は気体のもので、告示で定めるものに限る。)
五 放射性物質等
六 引火性液体類(低引火点引火性液体等又は告示で定める高引火点引火性液体に限る。)
七 有機過酸化物
【注2】検査を行う「認定法人」は(社)日本海事検定協会
3.2.1.11 ばら積み船の特例(第6条の6)
第6条の特例として、一部の固体危険物(可燃性物質類、酸化性物質類、有害性物質)についてばら積みの特例を認めている。
(1) 第6条の6 第6条の規定にかかわらず告示(告示別表第13)で定める品名の危険物は、それぞれ告示で定める積載の方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。この場合には、次の各号によらなければならない。ただし、運輸大臣が安全上差し支えないと認める場合はこの限りではない。
一 積載する場所は、積載前に清掃すること。
二 同一の船倉又は区画には、同一の品名のもののみを積載すること。
(2) 第6条の6の2 第6条の規定にかかわらず告示(告示別表第13の2)で定める品名の危険物(同一品名のものに限る。)は、非開放型の構造を有する金属製コンテナにばら積みして運送することができる。
【注】第6条の6の2に従い運送される危険物は個品危険物とみなされ、危険物船舶運送及び貯蔵規則のうち、関連する規定が適用される。
3.2.1.12 輸出入の場合等における特例(第19条);第6条等の特例として米国並びに英国規則によること ができる。
本邦と本邦以外の地との間又は本邦以外の地相互間において放射性物質以外の危険物を運送する場合は、その容器、包装及び標札並びにコンテナの構造等、放射性物質以外の危険物の収納方法及びコンテナの表示並びに自動車等(冷凍装置付きのものに限る。)の冷凍能力等、放射性物質以外の危険物の積載方法及び自動車等の表示については、この規則の規定にかかわらず、運輸大臣が告示で定める外国規則によることができる。
3.2.1.13 コンテナの構造等(第22条の3);危険物積載時に於ける基本的構造要件
(1) コンテナにより危険物を運送する場合は、その構造及び強度は告示(第15条の2)で定める基準によらなければならない。