【国連勧告児による判定】
690〜2070kPaまでの時間間隔が、50%過塩素酸水溶液未満 容器等級I
690〜2070kPaまでの時間間隔が、40%塩素酸ナトリウム水溶液以下 容器等級II
690〜2070kPaまでの時間間隔が、65%硝酸水溶液以下 容器等級III
2070kPaまで圧力上昇しない、もしくは
690〜2070kPaまでの時間間隔が65%硝酸水溶液を越える 酸化性液体とせず
*)記載データと相違している結果
酸化性液体の容器判定は、50%過塩素酸水溶液、40%塩素酸ナトリウム水溶液、65%硝酸
水溶液の測定結果と比較して容器等級を判定する。
判定の結果、過塩素酸マグネシウムと過塩素酸リチウムの判定がUN記載データとは異なった。
これは40%塩素酸ナトリウム水溶液Δtが短いがために、判定の傾向が安全サイドにシフトした。
4.2 測定結果の検定結果
CF11とW-200の測定結果について、JIS Z 9049(2つの平均値の差の検定、標準偏差未知、両側)のt検定法を用いて、危険率5%で検定を行った。その結果、過塩素酸リチウムと硝酸ナトリウム(工業品)が有意差なしと判定されたが、それ以外は有意差ありと判定された。
よって過塩素酸リチウムと硝酸ナトリウム(工業品)以外はセルロースの種類によって測定結果に差がある事が判明した。
4.3 UN記載データと測定結果の検定結果
JIS Z 9045(母平均と基準値との差の検定、標準偏差未知、両側)のt検定法を用いて、危険率5%でUN記載データとCF11の測定値について検定を行った。その結果、過塩素酸リチウムのみ有意差無しと判定された。よって過塩素酸リチウム以外の試料の結果はUN記載データと一致しないことが判明した。
4.4 木粉の結果
木粉を用いた測定結果は、いずれのセルロースと比較してもΔtの小さなし試料については差異が大きく、長い試料については差異が小さいことが判明した。