日本財団 図書館


図表26 ドイツにおける介護の種類と介護程度別給付上限額(1995. 4) (マルク)

161-1.gif

1):介護程度IとIIでは半年に1回、介護程度IIIでは3か月に1回のメディカル・サービスによる審査が義務付けられている。

2):現金と現物給付の「組み合わせ」も可能だが、(これは家族や隣人が全日介護できない場合)この「組み合わせ」は一度決めたら6か月は変えることが出来ないとされている。

3):この中で非常に重度の者に対しては、3,750マルクまで、特別の場合給付される。

4):特別の場合は3,300マルク(年間総額3万マルク)までとなっている。宿泊費と食費は含まれていないので、本人負担となる。

5):完全施設にいる身体障害者は、程度I以上の場合は月額500マルクまで。

資料:AOK. Die Soziale Plegeversicherung. 1998.

 

7) ドイツでは保険加入の年齢制限はない。国民全体が、つまり、労働者、従業者、訓練工、アルバイト学生、年金受給者、失業者、そして18歳未満の子供は家族被保険者として、公的介護保険の加入メンバーになっている。

日本では40歳以上の人という制限がついている。65歳以上の人は「第1号被保険者」と呼ばれ、それ以下の人は「第二号被保険者」と呼ばれる。

8) ドイツでは身体障害者の社会生活編入者に対する介護給付は認められなかったが、障害者が「要介護」の基準に当てはまれば介護金庫から給付が与えられることになっていける。

日本とは異なる点であろう。

9) なお、介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担はドイツにはない。

日本ではかかった費用の1割負担が予定されている。

10) 在宅介護と施設介護と両方に給付されるが、原則的には「在宅優先」である。

日本も同様だといえよう。

11) ドイツでは、在宅介護においては、現金給付(家族や友人が介護をする場合に受ける報酬)と現物給付(在宅介護サービス機関によるヘルパー派遣等)、そしてこの二つの組み合わせの給付も可能である。あくまでも受ける側の「選択の自由」が基本となっている。

日本では現金給付は切り落とされている。

12) ドイツでは地方自治体が介護の行財政に自主的かつ積極的にかかわるように促されている。ドイツは地方分権の歴史が長く、すでに出来上がっていた行政業務体制にこの新しい保険制度をうわのせしただけともいえる。しかし、中央集権が長かった日本の自治体にとっては新しい試みになる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION