3. 老人福祉事業の実施状況
1. 老年生活の安定
1)老齢手当の支給
経済的に貧しい老人に対して老後生活安定のために支給されている老齢手当は、1991年に支給が開始され、いままでは70歳以上の生活保護を受けている老人が対象でしたが、1997年から65歳以上に対象が('98年現在6,601名:5.3%)ひろげられており、支給額は65歳〜79歳までは毎月1人当たり35.000ウオン、80歳以上には50.000ウオンを支給している。
1998年7月からは、老齢手当を敬老年金に変更して、対象者も低所得老人までひろげて支援する計画である('98年現在16,239人:12.9%)。
2)老人の就業斡旋および共同作業場の運営
老人の余暇活動と所得を上げるために、勤労能力のある老人に対して就業機会を拡充するために老人の就業操短および斡旋等の業務を遂行してるが、現在老人就業斡旋機関は1998年現在4個所しかない。
その他に、老人福祉施設で作業場設置可能な施設を選定して、技術のない老人も充分な作業ができるよう支援している共同作業場(1997年現在16個所)がある。
4. 老人の健康管理
1)老人医療サービスの強化
老人疾患の予防あるいは早期発見のために、一般老人に対しては1995年から医療保険給付を通して定期健康検診を実施しており、生活保護対象の老人にたいしては、政府の支援で無料定期検診を実施している。
2)医療保険の拡大
1995年までには、65歳以上老人の医療保険給付日数が270日と制限されていたが、1996年からは医療保険の給付可能期間を365日に拡大した。将来、中・長期的には70歳以上の老人に“入れ歯”と“補聴器”をも医療保険給付範囲に含める計画である。