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*第三管区海上保安本部は、東京湾中ノ瀬航路の船舶交通の整流を目的とした灯浮標3基を設置することにしました。このため、同海域の航行方法が変わります。ご注意下さい。

          《東京湾中ノ瀬西側海域における航法について》

 灯浮標を設置した日(平成11年2月27日、予備日同月28日)以降同海域を航行する船舶は、下記の方法によること。



1,東京湾西側海域を南航する船舶は、東京湾中ノ瀬西方第三号、第二号及び第一号の各灯浮標(以下「整流用灯浮標」という)を左舷側に見て航過すること。

2,東京湾中ノ瀬西側海域を北航する船舶(京浜港横浜区第5区根岸方面に向かう船舶を除く。)は、行き先に向けて所定の針路とするまでは各整流用灯浮標を左舷側に見て航過すること。

3,東京湾中ノ瀬西側海域を北航する喫水17メートル以上の船舶は、東京湾中ノ瀬A.B.C及びDの各灯浮標を結んだ線から400メートル以上離して航過すること。

4,中ノ瀬西側海域に錨泊しょうとする船舶は、3基の各整流用灯浮標を結んだ線から1,000メートル以上離して錨泊すること。

5,VHF電話(CH16,156.8MHz)を装備する船舶は、東京湾海上交通センターから情報を伝達することがあるので、レーダーサービースエリア内を航行中はVHF電話を常時聴守すること。


 

 

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