4.小型漁船
別表 無線電信設備
:○の設備は使用可。 :△の設備は当該船舶の母港がサービスエリア内にあるものに限り使用可。 :×の設備は認められていない。
注1:琵琶湖のみを航行する船舶は自動車電話、携帯電話等でよい。 注2:部の水域のみ使用可。
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