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3]農産物販売事業(ふるさと宅配便方式)

 

ア. 事業の考え方

 

●この事業は、従来から行われている制度で、町内を中心とする特定の無農薬・減農薬生産方式の農家グループと契約し、その生産物(有機農産物など)を契約消費者に配送するものである。これは1994年から試行を始めた“菜の会”の取り組みの拡大を図るものである。

 

イ. 事業の推進方法

 

●もちろん、有機農産物は、通常のスーパーの有機農産物の値段などよりも安くしなければならないが、この事業の成否の大きな要因は、配達コストをどう抑えるかにかかっている。通常の宅配便の利用ではコストがかかりすぎ、購入メリットが薄れる。専属の配達員を雇うとなると、一件あたり300円の配達料を得るとした場合で、ある程度の地域的にまとまりのある100件程度の契約をとらなければならない(宅配業者の配達員1人あたりの宅配件数は100件程度が上限という。(株)大地では配達手数料として400円徴収)。

 

●したがって、このような条件づくりを徐々に進めながら、それまでの間は、次のようなサテライト方式で動き出す。

 

a. 各地区1ヵ所の契約農家に場所を借りてサテライト集荷場を設置する。

b. コーディネーターが仕入れた品物をパックに仕分けした後、ここに配達する。

c. 付近の契約消費者は、ここで品物を受け取り、代金は後で銀行振り込み、郵便振替などの方法でコーディネーターに支払う。

d. コーディネーターは双方から少額の手数料をもらい品物代金を契約農家に渡す。

 

 

 

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