資料編
□ 〔NCIL情報〕1996年コミュニティケア(直接給付)法の要点ガイド
〔本法の位置づけ〕
本法は、地方自治体にダイレクト・ペイメントによって現金の支払いを行う「権限を与える」ものであり、強制するものではない。
地方自治体は、地域のケアサービスが必要と評価された個人に対して、該当する援助を自分で確保できるよう直接現金を支給するかどうかを決定することができるようになる。同様に、サービスに関して現金で支払いを受けることに個人が同意しなければならない。
ダイレクト・ペイメントは、サービスの必要が認定かつ承認された場合、現行の地域ケア法に基づく判定を受けた後に、与えられる。ダイレクト・ペイメントは手当や社会サービス支給の追加ではなく、単にサービス提供の別手段であるに過ぎない。
〔受給資格〕
65歳未満の、感覚障害や学習障害、HIV及びAIDSも含む障害者。
65歳以上は当面対象外だが、政府はレポート・ステージ(本法案の審議中)において、1年後に対象拡大を念頭に再検討すると約束した。ただし、65歳の誕生日時点でダイレクト・ペイメントを受けている者については継続される。法律上の理由から、他にもいくつか例外がある。例えば、精神衛生法に基づき拘束され、現在、退院許可を得ているものは除外される(例外についてはガイダンスに述べられている)。
地方自治体は、どのサービスについてダイレクト・ペイメントを実施するか決定する権限を持つ。
〔支給〕
個人は、サービスを確保する費用の全部もしくは一部を受け取ることができる。従って、ダイレクト・ペイメントとサービスの組み合わせは選択となる。
本法は、国家保健サービス及びコミュニティ・ケア法に定めるように、個々人のケア・パッケージの費用について費用負担を求める権限を地方自治体に与える。ダイレクト・ペイメントについての費用請求政策は、人々がすべて同等のサービスを受けているものとして扱われなければならない。
ガイダンスでは、ダイレクト・ペイメントにより、自治体が提供するサービスと同等にコスト面で効率的なサービスが受けられるのでなければ、ダイレクト・ペイメントを行ってはならないと述べている。
〔支給金の使用〕
支給金は、直接介助者を雇うか、何らかの機関を通じて介助者を雇う費用に使うことができる。
本法では、支給金を同じ家に住んでいるか、離れて住んでいる夫婦間で、あるいは近い親族間での介助を確保するために使うことを禁じている。
地方自治体は、誤って使われた支給金を返還させる権限を持つが、義務は持たない。
支給金は社会保障給付とは重複しない。したがって例えば、ダイレクト・ペイメントは所得保障の所得としては計算されない。