(9) ケアプランの作成方法
アセスメント内容が決定すると、大まかなケアプランをつくる。目標に掲げるのは、自立である。アセスメントの結果、その障害者が食事を準備出来ないとなれば、食事を得る方法の一つはデイセンターである。それ以外で、食事を準備していくにはどのような方法があるか。お茶を飲む場合には、お湯を沸かすことから経験していかなくてはならない。デイセンターのスタッフがお茶を出すだけなら、お茶を入れる経験や知識もないまま、センターに居るだけになってしましまう。ケアの内容を障害者にも提示して、ケアの目的を認識させることも重要である。
見直しは、詳細なレベルでのケアプランについてのみ行われるものであり、自立の方向に進んでいるかが基準になる。見直し(レビュー)というと、障害者はサービスが低下するのではないかと恐れる。レビューの中心には、障害者が居なくてはならない。ケアマネージャーは、大まかなケアプランにまで逆上った評価はしない。
詳細なレベルのケアプランの中には、食事や住宅も含まれる。食事すら管理出来ないとなると、ケアプランを変える必要が出てくる。再評価の過程を経て、Aデイセンターで目標が達成出来なければ、Bデイセンターを紹介したり、施設を紹介することにもなる。
(10) ケアプランの書面化の必要性
詳細なレベルでのケアプランを管理するのは、ケアマネージャーである。ケアプランが見直されると、その内容はコピーされて障害者にも渡される。ケアプランは、出来るだけシンプルに明確に分かりやすく作成されなければならない。障害者全員が自分のニーズを表現できるわけではないので、単純で明確な内容にする必要がある。ソーシャルワーカーはコピーを渡すことを実行し始めているが、障害者自身が力をつけることは嫌がっている。ケアプランを書面化することは法律で規定されているのだが、政府は強制していないので実行されておらず、出来るだけワーカーに実行するよう促している。
ケアプランの中ではアセスメントに関して明確に書かれなくてはならない、と規定されている。ケアプランを書面にしなかったことで裁判になった一つの事例では、裁判所は文書化すべきと判決を出した。それから、文書化したものを障害者に渡さなくてはならなくなった。