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? 登記原因及びその日附 売買により所有権が移転した場合には、登記原因は「売買」と記載すべきであり、その日附は売買により所有権が移転した日(売買契約が成立した日のごとき。民法176条参照)である。しかし、所有権移転の時期を特約したときは、その特約に係る日、停止条件附売買のときは停止条件の成就の日、また第三者の許可により所有権が移転するときは許可の日のごときが登記原因の日附となるのである。

? 登記の目的 登記の目的は、「所有権移転の登記」と記載する。なお、所有権の一部の移転の登記の場合には「所有権一部移転の登記」と記載し、共有持分の移転の登記の場合には「共有持分の移転の登記」と記載する。なお、所有権移転後の船舶が共有であるときは、船舶管理人の選任又は更迭の登記を要するから、その旨を併せ記載する必要がある(船登規則20条、26条参照)。

(3) 申請書の添付書類

船舶所有権移転の登記の申請書に添付すべき書類は、次のとおりである。

(ア) 登記原因を証する書面又は申請書の副本

(イ) 登記義務者の権利に関する登記済証

(ウ) 登記義務者の印鑑証明書

(エ) 住民票抄本等の登記権利者の住所を証する書面

登記権利者の住所を証する書面として、自然人の場合は住民票の抄本又は市町村長の証明書を、会社等の法人の場合は会社登記簿等の謄本又は抄本を提出する。なお、会社等の法人の場合には、(キ)の書面を提出するから特にこれを添付しなくてもよい。

(オ) 日本人証明

登記権利者たる新所有者が自然人である場合に、(エ)の書面として住民票の抄本を提出したときは、特にこれを提出する必要はない(住民基本台帳法は、日本国籍を有しない者に対しては適用されないため。同法39条、同施行令33条)。

(カ) 船舶明細書

(キ) 代理人による申請の場合の代理権限を証する書面

申請人が会社等の法人である場合には、その代表者が必ず申請代理人となるのであるから、その代表権限を証する書面として、会社登記簿等の謄本若しくは抄本又は代理者の資格証明書を添付する。

(4) 登録免許税の納付

船舶の所有権移転の登記の登録免許税額は、登記申請当時の船舶価格を課税標準として、相続による場合はその1000分の4、遺言・贈与その他無償名義による場合はその1000分の20、売買その他の有償名義による場合はその1000分の28である(登録免許税法別表第1の第2号(二)イ、ロ、ハ)。

(注) 実務上の事例として、甲・乙の所有権移転の登記と、乙・丙間の所有権移転の登記とが同時になされた場合に、手続法上面倒な問題が起る。すなわち、設例の場合でいえば、船舶登記簿上の船籍港は、丙所有の登記がなされた後もなお甲所有当時のままとなっており、管轄登記所に変更を生ずる船籍港の変更登記が

 

 

 

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