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(備考)

1. 天候の状況により夜間の信号を昼間に用いる場合がある。

2. 「信号の方法」の欄中、「閃」は閃光方式、「形」は形象物、「旗」は旗りゆう、「灯」は灯火方式、「電光文字」は電光文字盤方式をいう。

 

また、別表6の各特定港に定められている水路を航行しようとする対象船舶は、入航する場合にあっては当該水路入口附近に達する予定時刻を、出航する場合等にあっては運行開始予定時刻をそれぞれ予定日の前日正午までに通報するとともに、予定時刻に変更があった場合は、ただちに、その旨を港長に通報しなければならないこととなっている(法36条の3、2項)。

 

 

 

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