第5節 船舶交通の制限等 1 別表5の各特定港内に定められている対象水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならないこととなっている(法36条の3、1項)。
第5節 船舶交通の制限等
1 別表5の各特定港内に定められている対象水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならないこととなっている(法36条の3、1項)。
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