(6) 爆発物以外の危険物を積載した船舶のうちその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差し支えないとして港長の許可を受けた船舶
(7) 危険物の荷役の許可を受けた船舶
(8) 危険物の運搬の許可を受けた船舶
2 停泊場所指定の申請者は船長である。ただし、船主または代理店等が船長のかわりに申請しても差し支えない。
3 停泊場所指定の申請書の様式はびょう地指定の様式と共通の第4号様式(前掲)となっている。
第3節 危険物荷役
1 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならないこととなっている(法23条1項)。
ここで、
「積込」とは、他の船舶又は陸(水)上から船舶内に積み込むことであり、「積替」とは船内において積載場所を変えることであって一般に「荷繰り」といわれている行為である。「荷卸」とは船内から他の船舶又は陸(水)上に移すことをいい、これらを総称して「荷役」という。
2 危険物荷役許可の申請義務者は船長である。ただし、船主または代理店等が船長のかわりに申請しても差し支えない。
3 危険物荷役許可の申請については、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を具して、これをしなければならないと定められている。ここで「作業の種類」とは「積込」「積替」及び「荷卸」の別である。
4 危険物荷役許可の申請書の様式は次の第10号様式が定められている。
5 港長は、危険物荷役の作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して危険物荷役の許可をすることができる。