必要である。
4 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない(右小廻り、左大廻り)こととなっている(法17条)。
5 雑種船は、港内においては雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。また、船舶交通が著しく混雑する特定港として定められている京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る)大阪港、神戸港及び関門港(白島区を除く)においては、総トン数500トン(関門港にあっては総トン数300トン)以下の船舶であって雑種船以外の船舶(小型船)は、小型船及び雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
なお、小型船及び雑種船以外の船舶は、前記船舶交通が著しく混雑している特定港内を航行するときは、国際信号旗の「数字旗1」をマストに見やすいように掲げなけらばならないこととなっている(法18条)。
6 港内における地形、潮流その他の自然的条件により1〜5によることが船舶交通の安全上著しい支障があるとして港則法施行規則により、江名港、中之作港、京浜港、名古屋港、及び博多港においては、1〜5によらない特別の定めが規定されている。
また、1〜5以外においても、港則法施行規則により、えい航の制限、縫航の制限等航法に関する定めが規定されている。