第3章 航路及び航法 第1節 航路 1 雑種船以外の船舶は、次の別表3の特定港に出入し、又は特定港を通過するには、同表の航路によらなければならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでないとされている(法12条)。
第3章 航路及び航法
第1節 航路
1 雑種船以外の船舶は、次の別表3の特定港に出入し、又は特定港を通過するには、同表の航路によらなければならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでないとされている(法12条)。
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