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第6節 けい留等の制限

 

1 雑種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停泊させてはならないこととなっている(法第9条)。

2 港長又はその港の所在地を管轄する海上保安(監)部署の長(以下「港長等」という。)は、特に必要があると認めるときは、港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができるとされている(法第10条)。

3 また、港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について港則法施行規則により、

(1) 船舶は、港内においては次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。

イ ふ頭、さん橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近

ロ 河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近

(2) 港内に停泊する船舶は、暴風雨が来る虞のあるとき又は警報信号を掲げたときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。この場合において汽船は、更に蒸気の発生その他直ちに運航できるように準備をしなければならない。

(3) また、このほか、京浜港5港においては各港毎にびょう泊の方法及び停泊の制限について規定されている。

 

 

 

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