(4) 「ろかいをもって運転する船舶」とは、櫓(ろ)、櫂(かい)又はオールをもって運転する船舶であり、「主としてろかいをもって運転する船舶」とは、通常は、ろかいをもって運転するが、時には帆を用い又は竿等を用いることもある船舶である。 2 港則法において「特定港」とはきっ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって政令で定めるものとされており、平成9年11月現在別表2のとおり86港が特定港として定められている(法3条2項、令2条、令別表第2)。
(4) 「ろかいをもって運転する船舶」とは、櫓(ろ)、櫂(かい)又はオールをもって運転する船舶であり、「主としてろかいをもって運転する船舶」とは、通常は、ろかいをもって運転するが、時には帆を用い又は竿等を用いることもある船舶である。
2 港則法において「特定港」とはきっ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって政令で定めるものとされており、平成9年11月現在別表2のとおり86港が特定港として定められている(法3条2項、令2条、令別表第2)。
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