第3節 定義
1 港則法において「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶であるとされている(法3条1項)。
ここで、
(1) 「汽艇」とは、蒸気機関で推進する小型船艇のことであるが、主として港内において航洋船に対する諸用途に供され又は港内の交通運輸その他の雑役に用いられる小型動力船をさし、その範ちゅうには、交通艇、水船、食糧船、官公庁の港内艇、港内曳船、水先艇等いわゆるランチ、モーターボートといわれるものが入る。
(2) 「はしけ」とは、陸岸と停泊中の本船との間を作業員・荷物等を乗せて運搬する社会通念上のはしけと呼ばれる船舶のことであり、無動力のもの、動力付のもの、帆装をもっているものもある。
(3) 「端舟」とは、航行推進力として機関又は帆を使用しない舟のことであり、いわゆるボート類であるので、「ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶」の代表的な例示として規定されているものである。