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【船籍票】

○船籍票とは、日本の国籍を証する公文書で都道府県知事が交付します。

○船籍票の交付を受けなければ、船舶を航行させることができません。

○船籍票は、総トン数が5トン以上20トン未満の船舶に適用されます。

*常に船内に備え付けなければなりません。

*記載内容に変更が生じた場合は、書換えなければなりません。

*6年ごとに検認を受けなければなりません。

*船名、船籍港、船舶番号を国字をもって船体に標示しなければなりません。

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【船 検】

○総トン数20トン未満の船舶は、日本小型船舶検査機構(JCI)の検査を受検しなければなりません。

○船検に合格し、船舶検査証書を船内に掲示しなければなりません。

*検査済票は、船体両舷に貼付しなければなりません。

*船舶検査手帳は、船内に備え付けなければなりません。

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