第8章:貨物タンク通気
第11章:防火及び消火
第12章:貨物区域における機械通風装置
第13章:計器
第17章:最低要件一覧
第19章:液体化学廃棄物の洋上焼却に従事する船舶に対する要件
3.3 IBCコードに規定されている電気的危険場所
電気設備(第10章)
電気設備の防爆に関する要請は,引火点60℃以下の引火性貨物に対するものであり,特に,危険場所を定め,その範囲内において設置.使用されるものを規制している。
危険場所には,原則として,電気設備は設置できないが,必要上,設置する場合には,全て主管庁,船級協会の認定した機器としなければならない。
10.1〜10.4(電気的危険場所)
(1)15.15(低発火温度及び広引火性範囲を有する貨物に対する危険場所の拡大)が適用される場合を除き,下図に示す範囲となる。
? 引火点が60℃を超える貨物