92-501 :個別規定――電気推進設備(JISF8073-86)
92-502 :個別規定――タンカー(JISF8074-86)
92-503 :個別規定――1kVを超え11kV以下の交流配電系統(JISF8075-86)
92-504 :個別規定――制御及び計装(JISF8076-86)
92-505 :個別規定――移動式海底資源掘削船(JISF8077-86)
2. 1972年国際海上衝突予防規則の概要
2.1 概要
海の交通は,国際性が非常に強く,交通ルールの国際的な統一をはかる必要性が早くから認識されていた。このため,1889年(明治22年)にワシントンで「国際海事会議」が開かれ,海上における船舶の衝突予防規則の統一について審議され,国際海上衝突予防規則が採択されたのがはじまりで,以来,数次の改正が行われていた。
しかしながら,近年の海上交通の実態の変化は著しく,超大型船,コンテナ船等従来とは違ったタイプの船舶が出現してきたこと,船舶交通のふくそう化が進んできたこと,あるいは,レーダー等の航海計器の発達による操船方法の変化したこと等により,規則の改正の必要性が痛感され,1969年から8年間にわたりIMCO(政府間海事協議機関)において規則改正準備作業が進められ,1972年(昭和47年)10月ロンドンにおいて開かれた国際会議で「1972年国際海上衝突予防規則に関する条約」が採択され,1977年(昭和52年)7月15日から実施されている。
2.2 1972年国際海上衝突予防規則本文
本文は、38ヵ条からなっているが,大きく次の5章に分かれ、また,4つの附属書がある。
・A部 「総則」
・B部 「操船規則及び航行規則」
・C部 「灯火及び形象物」
・D部 「音響信号及び発光信号」
・E部 「免除」
・附属書I 「灯火及び形象物の位置及び技術基準」
・附属書II 「著しく近接して漁ろうに従事している船舶の追加の信号」
・附属書III 「音響信号設備の技術基準」
・附属書IV 「避難信号」
また,本規則を国内で実施する為の関連する国内法は次の通り。
(1)海上衝突予防法 (昭和52年6月1日法律第62号)
(2)海上衝突予防法施行規則(昭和52年7月1日運輸省令第19号)