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7.1 旅客船については,スプリンクラ・ポンプ並びに火災警報及び火災探知の装置の動力供給源は,2以上とする。スプリンクラ・ポンプの動力源が電気である場合には,1の主発電機と1の非常電源とがなければならない。スプリンクラ・ポンプへの給電は,主配電盤及び非常配電盤から,この目的にのみ取り付けるそれぞれ別個の配電線によって行う。配電線は,配電盤に接続する必要のある場合を除くほか,調理室,機関区域その他の火災の危険性の大きい閉囲された場所を避けるように配置するものとし,スプリンクラ・ポンプの近くにある自動切換スイッチに接続する。このスイッチは,主配電盤から給電し得る間は主配電盤から電力を供給し,主配電盤からの給電が停止した場合には非常配電盤からの給電に自動的に切り換えられるように設計する。主配電盤及び非常配電盤上のスイッチは,明確な標示をするものとし,通常は閉位置にしておく。その配電線には,他のスイッチを取り付けてはならない。火災警報及び火災探知の装置の電源の1は,非常電源とする。スプリンクラ・ポンプの動力源の1が内燃機関である場合には,その内燃機関は,6の規定に適合するほか,いずれの保護される場所における火災もその内燃機関への空気の供給に影響を与えないように配慮する。

 

7.2 貨物船については,スプリンクラ・ポンプ並びに火災警報及び火災探知の装置の動力供給源は,2以上とする。スプリンクラ・ポンプが電気駆動である場合には,少なくとも2の発電機により給電される主電源に接続する。配電線は,適当な配電盤に接続する必要のある場合を除くほか,調理室,機関区域その他の火災の危険性の大きい閉囲された場所を避けるように配置する。火災警報及び火災探知の装置の電源の1は,非常電源とする。スプリンクラ・ポンプの動力源の1が内燃機関である場合には,その内燃機関は,6の規定に適合するほか,いずれの保護される場所における火災もその内燃機関への空気の供給に影響を与えないように配慮する。

 

8  省略

 

9.1 省略

 

9.2 自動スプリンクラ装置の圧力が低下した場合にスプリンクラ・ポンプが自動的に作動することを試験する手段を講ずる。

 

9.3 自動スプリンクラ装置の各系統の火災警報器及び表示器の試験をすることができるように,1.2の配置場所の1にスイッチを取り付ける。

 

10 主管庁の認めるところより自動スプリンクラ装置の各系統に予備のスプリンクラ・ヘッドを備える。

 

国内関連法規: 船舶消防設備規則,第16条の2,第50条,第51条,第63条の2,第63条の3,

船舶設備規程,第260条,第289条

 

 

 

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