場所には,自動スプリンクラ装置の発する警報を乗組員の責任者が直ちに受けることができるように人員を配置し又は装備を施す。
1.2.2 貨物船については,1.2の表示盤は,自動スプリンクラ装置が作動するいずれの場所で火災が発生したかを示すものでなければならず,船橋に集中配置する。更に,可視可聴警報装置は,乗組員が火災警報を直ちに受けることができるように船橋以外の場所に取り付ける。
2.1 自動スプリンクラ装置は,それぞれが200を超えないスプリンクラを有する別個の系統に区分する。旅客船については,この装置のいずれの系統も,2を超える甲板及び1を超える主垂直区域にわたって設けてはならない。もっとも,主管庁は,火災に対する船舶の保護を減ずることにならないと認める場合には,この装置の1の系統を2を超える甲板又は1を超える主垂直区域にわたって設けることを許すことができる。
2.2 自動スプリンクラ装置の各系統は,1の止め弁のみによって分離することができるものでなければなない。各系統の止め弁は,容易に近づくことができるものでなければならず,また,その位置の明確かつ恒久的な標示をする。関係者以外の者が止め弁を操作することを防ぐための手段を講ずる。
2.3 自動スプリンクラ装置の各系統の止め弁及び中央制御室にこの装置の圧力を指示する計器を取り付ける。
2.4 省略
2.5 自動スプリンクラ装置の各系統について保護される場所及びその位置を表又は図で各表示盤に掲示する。試験及び保守に関する適当な手引書を利用することができるようにしておく。
3 省略
4.1 省略
4.2 省略
5.1 スプリンクラから水を自動的に継続して放出するための専用の独立動力のスプリンクラ・ポンプを設ける。このスプリンクラ・ポンプは,圧力タンクの定量充填清水が完全に放出される前に自動スプリンクラ装置の圧力低下によって自動的に作動するものでなければならない。
5.2 省略
5.3 省略
5.4 省略
6 省略